2025.05.16
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新しい環境に慣れた頃かと存じます。お身体に気をつけて、皆様ますますご活躍ください。
名古屋市で相続、遺言書作成のお悩みなら 竹谷司法書士事務所 にご相談ください。
今回は相続放棄についてご紹介いたします。
相続放棄はプラス財産より負債の方が多い場合や、
生前に贈与等で被相続人から十分な資産をもらっている場合に行われます。
■ 申請場所:亡くなられた方の最終住所地の家庭裁判所
■ 申請者:相続人が個別に申述
■ 必要書類
相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票各1通
※事案によっては、このほかの書類の提出が必要なこともあります
■ 申請期限:相続人となったことを知った時から3月以内
一度相続放棄が受理された場合、ほとんどが取り消しや撤回はできませんので、相続放棄は慎重に行いましょう。
相続に関するお悩みがございましたら、些細なことでも構いませんので、竹谷司法書士事務所 にご相談ください!
お問い合わせお待ちしております。
竹谷司法書士事務所
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